矯正歯科

矯正歯科治療も年末調整で申告できる?医療費控除の対象となる条件とは

投稿日:2019年10月29日 更新日:

矯正歯科治療も年末調整で申告できる?医療費控除の対象となる条件とは

会社勤めの人は、年末調整の際に「医療費控除」の制度を利用することで、年間で支払った医療費の一部が還付されます。
積極的に医療費控除の制度を利用して、経済的負担を減らしている人は多いのではないでしょうか。

しかし矯正歯科においては、全ての医療費を年末調整で申告できるわけではありません。
条件を満たさないと還付金を受け取れないため、注意が必要です。

そこで本記事では、矯正歯科の医療費を年末調整で申告できる条件について解説します。
矯正歯科で治療を受ける前に、きちんと条件を把握しておきましょう。

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、本来徴収すべき所得税を年末に再計算し、払い過ぎていた税金分を還付金として返還する仕組みのことです。

会社に勤めていると、毎月一定額の所得税が自動で給料から差し引かれます。
しかし給料から自動で差し引かれる所得税には、医療費や生命保険料などの支払い分が考慮されていません。

そこで年末に医療費や生命保険料といった控除の対象となる支出をまとめて申告することで、改めて正しい所得税を計算し直すのが年末調整です。

なお還付金は年末調整が終わった数ヶ月後に、給料と一緒に支給されます。

年末調整では、上限200万円の医療費控除が受けられる

年間200万円までの医療費の支払いは医療費控除の対象となり、年末調整時に会社に申告すれば還付金を受け取ることができます。

ただし病院や歯科医院で受ける治療全てが医療費控除の対象となるわけではないので、受けようとしている治療が年末調整で申告できるかどうかを確認しておく必要があります。

矯正歯科は医療費控除の対象にならないことが多い

矯正歯科は「見た目を良くしたい」という目的で行われることが多い治療であるため、基本的には医療費控除の対象になりません。
ただし矯正歯科でも一部の治療は医療費控除の対象となるので、治療を受ける前に確認をしておきましょう。

矯正歯科の医療費を年末調整で申告できる条件

矯正歯科でも、以下のような場合は医療費控除の対象となるため、年末調整で申告できます。

「歯の機能障害」として認められた場合

歯並びが悪く、歯が正しく機能していないという理由で治療を受ける場合は、医療費控除の対象となります。

具体的には「食べ物が上手く噛めない」や「発音が上手くできない」といったケースです。

しかし実際は、どこまでを「歯の機能障害」とみなすかは線引きが難しい部分もあります。
判断基準としては、診断名に「咀嚼障害」や「発音障害」という言葉が入れば医療費控除の対象になる可能性が高いです。

行おうとしている治療が医療費控除の対象となるかどうかは歯科医院にて相談してみましょう。

子どもが矯正を受けた場合

子どもが歯を矯正する場合は、無条件で医療費控除の対象です。
子どもの場合は正しい成長を促すための治療としてみなされるため、大人の矯正歯科とは捉え方が違います。

医療費を支払っても年末調整で還付金が受け取れるため、早めに受けさせてあげましょう。

注意ポイント

子どもの年齢要件に明確な基準はありません。各管轄の税務署にお問合せください。

矯正歯科の医療費を年末調整で申告する際のポイント

矯正歯科の医療費を年末調整で申告する際のポイント

矯正歯科の医療費を年末調整で申告するにあたっては、以下のポイントを押さえておきましょう。

治療前に医療費控除の対象になるかどうか確認しておく

前述のように、矯正歯科が医療費控除の対象となるパターンは限られています。

「医療費控除をあてにして治療を受けたけど、年末調整で申告できなかった」なんてことにならないよう、事前に歯科医院にて確認しておきましょう。

領収書をきちんともらっておく

年末調整で医療費控除の申告をするには、多くの場合領収書の提出が求められます。
治療を受けた際の領収書は失くさずに保管しておきましょう。

交通費も控除の対象になる

歯科医院まで公共交通機関を使って通院した場合は、その交通費も控除の対象となります。

とはいえ数百円の電車代を細かく記録して申告するのは大変なので、交通費まで申告しない人も多いです。

しかし、片道300円でも10回通えば6000円。
積み重なると意外と大きな額になるものなので、きちんと申告して控除を受けることをおすすめします。

共働きの場合は年収が多い人が申告した方がお得

子どもの医療費は夫婦どちらの会社に申告しても大丈夫ですが、年収が多い人が申告した方がお得です。

年収が多いほど所得税は多くなるため、医療費控除で受け取れる還付金は多くなります。

ただし医療費控除の上限額は200万円までなので、一方が上限を超えそうなときは、もう一方が申告するという選択肢もあります。

まとめ

矯正歯科の医療費は全て年末調整で申告できるわけではないので、その条件をきちんと理解しておくことが大切です。

一方で「医療費控除の対象になると知らず、年末調整で申告をしていなかった」というミスも避けたいところ。
医療費控除についてしっかりと理解し、損をしないようにしましょう。

 

三重県津市の歯科「はやし歯科医院」院長略歴

 

林 徹

■経歴
朝日大学歯科部卒業
■所属学会

日本矯正歯科学会会員

日本口腔インプラント学会 専修医
・ICOI国際インプラント学会会員
ISOI国際口腔インプラント学会認定医

・Nobelバイオケアコース修了
・明海大学・朝日大学生涯研修修了
・Ormcoコース研修修了
・ITIコース研修修了

・朝日大学歯科部インプラント学分野 非常勤助教
・朝日大学附属病院認定医
・昭和大学歯科病院臨床研修指導医

日本歯科医師会会員
三重県歯科医師会会員
津市歯科医師会会員

ー メディア監修 ー

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